JMSの概要

JMSとは

日本モータースポーツ記者会(Japan Motorsport-journalist Society = 略称JMS)は、モータースポーツイベントを取材するジャーナリスト、専門誌編集者などにより組織される団体です。モータースポーツ取材の自由の確立と擁護、取材者の権益の拡充及びモータースポーツと関連分野の健全な発展に寄与することを目的としています。
その歴史は古く、1965年に鈴鹿サーキットで初めて開催された日本グランプリを契機に、ブームとなった日本のモータースポーツに携わる新聞・雑誌記者のための会として発足しました。そして、翌1966年からは現在の「JMS賞(JMSアワード)」の前身である「JMS性能指数賞」の選定をはじめました。
現在は、レースイベントにおける記者会見への協力、JMS賞の選定などを行うとともに、取材環境の向上とモータースポーツの普及、啓蒙に努めています。

入会を希望される方へ

JMSへの入会は、次の条件を満たしていることが必要です。
1) モータースポーツの取材活動実績が2年間以上あること
2) 会員2名以上の推薦があること
詳しくは、下記の会則、細則に書かれていますので、ご一読いただき、入会を希望される方は、「Contact」からお知らせください。追って事務局から連絡を差し上げます。

日本モータースポーツ記者会会則

(1992年1月1日施行 1999年1月1日/2009年1月1日/2011年1月1日/2015年1月1日/2018年1月1日/2019年9月23日改定)
(付:会員資格の決定に関する実施細則)

第一章 名称
第1条 本会の名称は、日本モータースポーツ記者会(Japan Motorsport-journalist Society=略称JMS)とする。

第二章 目的と活動項目
第2条 本会はモータースポーツと関連分野の取材の自由の確立と擁護、取材活動に関する便宜の確保、取材者の権益の拡充などを第一の目的とし、併せて会員相互の親睦を図るとともに、モータースポーツと関連分野の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事を行う。
(1)取材に伴う関係各方面との連絡・折衝。
(2)共同記者会見や共同取材の企画・実施。
(3)モータースポーツと関連分野に関する調査研究。
(4)モータースポーツセミナーの開催、イベントの奨励、賞の設定など。
(5)その他、本会の目的の達成のために必要な事。

第三章 構成
第4条 本会は、モータースポーツとその関連分野を定期的および/あるいは常時取材し、報道媒体に記事を執筆または映像・音声にて情報発信する記者・ジャーナリストによって構成される。
第5条 入会資格に関しては、別途定めるところの実施細則に拠る。

第四章 運営・会議・議決
第6条 本会の運営は、総会と幹事会との決定に拠る。
第7条 総会は定例総会と臨時総会とする。定例総会は年度毎に1回開催する。臨時総会は、幹事会が開催の必要性を判断し、随時招集するものとする。
第8条 総会は会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
第9条 総会における決定事項などの実施は幹事会に委嘱される。
第10条 幹事会は、1名の会長と8名の幹事により構成される。
第11条 会長の選任は自薦および他薦とし、2年毎の総会にて投票を行い決定する。会長の再選は妨げない。
第12条 会長を除く幹事の任期は2年とし、再任は連続2期までとする。連続しない再任あるいはそれ以上の就任は、これを妨げない。
第13条 会長を除く幹事の選任は、総会において、以下の手順によって行われる。
(1)会長を除く現職幹事8名のうち、前条の再任制限に抵触しない、任期満了前の4名は留任とする。
(2)前項で留任が決定した4名および前条の再任条件に抵触する者を除いた全会員を対象とし、総会出席者全員により投票を行う。開票の結果、得票数の上位4名
を新たに幹事として決定する。
(3)総会を欠席した会員から、委任状を託された会員は、委任状の数だけ投票権を持つこととする。
第14条 総会において選出された幹事は、速やかに互選によって、副会長、事務局長、会計幹事、監査役を各1名選出しなければならない。
第15条 幹事会の改選が終了した後でも、前条による各役員の選出が終了するまでの間は、前期役員が運営の責を負うものとする。
第16条 幹事会は、必要に応じて顧問および/あるいは参与を委嘱することができる。
第17条 幹事会は、必要に応じて各種の作業部会を設置することができる。
第18条 総会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数の賛否に従う。賛否同数の場合は議長の決するところに拠るものとする。総会の議長は幹事会より選出される。なお、会友は総会への出席は認められるものの、議決権は持たないものとする。
第19条 総会の議決案件のうち、本会の会則を改定するものについては総会出席者(委任状を含む)の3分の2以上、本会の解散を決する場合においては総会出席者(委任状を含む)の4分の3以上の賛成を必要とする。
2 ウェブサイトで臨時総会を開催し、本会の会則を改定するものについては会員数の3分の2以上の総投票数により議決有効とする。

第20条 次の各項は、総会において承認を得なければならない。
(1)収支報告。
(2)幹事の選任および/あるいは罷免。
(3)その他、総会の決定によって必要とされた事項。

第五章 財務
第21条 本会の財務は、原則として会員の納入する入会金および年会費によって運営される。
第22条 本会は寄付および雑収入を受け取ることができる。
第23条 本会は臨時会費を設定し徴収することができる。
第24条 本会の会員は、定例総会における決定に基づく新年度の会員資格の通知を受けてから、会計幹事によって指示された日時までに、年会費および/あるいは入会金を納入しなければならない。
第25条 年会費および入会金は次の各項の通りとする。
(1)年会費は20,000円とする。
(2)入会金は10,000円とする。
(3)納入された年会費、入会金などは、理由の如何を問わず返還されない。ただし、本会の解散が決定された場合は、残余金などは会員の平等を原則として処理するものとする。
第26条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第27条 経理業務は会計幹事が担当実施し、会長および事務局長の承認を得たうえで、定例総会において収支を報告し、承認を求めなければならない。
第28条 経理業務は、次の各項の定めるところによって行う。
(1)すべての出納は、幹事会の承認を以て会計幹事が行うものとする。
(2)次の各号に関する出納は会計幹事が行った後、幹事会の承認を得る。
──1)事務局の運営に要する費用(主として固定費)。
──2)幹事会および/あるいは事務局より会員宛ての連絡などに要する作業費および通信費など。
──3)幹事会および/あるいは作業部会に出席するための交通費および宿泊費など。
──4)その他、本会の日常的な運営に関し、あらかじめ定期的に予測され得る支出。
(3)予期せぬ事由により緊急に出納を行う必要が生じた場合は、会長および/あるいは3名以上の幹事の承諾を得たうえで、会計幹事に出納を依頼することができる。この場合は、事後にあらためて幹事会の承認を得なければならない。
(4)本会の業務および/あるいは行事の遂行のために生じた出納に関して、従事した会員は当該業務の終了後、可及的速やかに会計幹事に対し、明細および領収証を添付のうえ報告し、事前に支払いを受けていない場合は当該金額を請求し、事前に支払いを受けている場合は残金を返納しなければならない。

第六章 会員の権利
第29条 本会の会員は次の各項に記す権利を有する。
(1)本会が1年度毎に発給するプレスカードを所持し、使用できる。プレスカードの発給は、年度シールの貼付に代えることもある。
(2)本会が開催する共同記者会見および/あるいは各種のモータースポーツ関連の催事に参加することができる。
(3)モータースポーツ関連の取材の自由および/あるいは権益の保護に関して、本会と関係各方面との間に合意が成立した事項に基づき、本会の助力および/あるいは保護を得ることができる。
(4)モータースポーツ関連の取材および/あるいはそれに関連する業務に従事中に事故により死傷した場合、本会会員として加入している保険金の給付を受けることができる。保険への加入に関しては、別章別項により定めるものとする。
(5)その他、本会会員であることが業務遂行のために利点となると思われる場合において、本会会員であることを利用することができる。

第七章 会員の義務
第30条 本会の会員は次の各項に記す義務を誠実に履行しなければならない。
(1)本会会則第三章第4条、第5条に定められた会員資格を満たしていなければならない。
(2)本会会則第四章第6条、第7条、第8条に定める総会に出席しなければならない。
(3)本会会則第二章第2条に定められた本会の目的に反する行為をしてはならない。
(4)本会会則第五章第21条、第24条、第25条に定められた年会費等の納入を正当な理由なく遅滞させてはならない。
(5)本会の円滑な運営に必要な事務手続き等を、正当な理由なく遅滞させてはならない。
(6)社会的規範に照らして、本会および/あるいは本会会員の名誉を傷つける行為をしてはならない。
(7)本会会員は、本会の定める障害保険への加入は任意とする。

第八章 賞罰
第31条 本会会則第七章第30条の各項に抵触する事由が生じた場合/あるいは本会会員資格の決定に関する実施細則第三章第14条の各項に抵触する事由が生じた場合は、当該会員は、会員資格の喪失を含む処分を受けることがある。
第32条 前条に関する処分は幹事会において検討のうえ決定され、会長より当該会員に通告のうえ総会に報告されるものとする。

第九章 雑則
第33条 本会の運営の実務に関し、幹事会は必要に応じて項目毎の実施細則を定め、総会出席者(委任状を含む)の過半数の承認を得て、これを実行することができる。
第34条 本会会則および/あるいは別途定められた実施細則に規定のない事項および/あるいは予期され得なかった事象等に関しては、必要に応じて幹事会が決定して実行し、総会に報告するものとする。

会員資格の決定に関する実施細則

(1998年11月17施行 1999年1月1日/2009年1月1日/2015年1月1日改定)
日本モータースポーツ記者会(JMS)は、会則第三章第7条および第九章第34条の定めるところに拠り、本会会員の資格を決定するための実施細則をここに定める。

第一章 入会
第1条 入会希望者は、入会に先立つ2年以上の間、本会会則第三章第4条に規定された当該業務に従事した経験を有し、かつそれを証明できなければならない。
第2条 入会希望者は所定の入会申請用紙に必要事項を記入の上、本会会員2名以上の推薦状を添付し、必要な経験を証明する資料とともに、定例総会以前に幹事会に提出しなければならない。
第3条 推薦人は、推薦の理由を詳しく記さなければならない。
第4条 幹事会は入会希望者の書類・資料等を検討の上、本細則の規定に適合している者については総会に報告し、入会の可否を諮問しなければならない。
第5条 入会の可否は、原則として各年度末に開催される定例総会で審理される。入会は、当該定例総会の出席者(委任状を含む)の過半数の同意によって承認されなければならない。
第6条 入会希望者は、当該総会に対し、詳しい説明等を行うための書簡等を送ることができる。
第7条 入会希望者は申請に先立ち、本細則第二章第12条に規定された各モータースポーツイベントの開催場所に掲出された本会会員取材実績申告用紙に、入会希望者である旨を明記の上、署名しておくことが望ましい。
第8条 入会希望者は、入会の可否を審理する当該定例総会には出席できない。
第9条 入会希望者を推薦する会員は、当該希望者の入会の可否を審理する当該定例総会には必ず出席し、推薦の理由を説明しなければならない。推薦人の委任状による出席は認められない。

第二章 会員の決定
第10条 本会の会員はすべて個人単位の資格で登録される。
第11条 会員は、モータースポーツ関連の取材を定常的に行い、報道媒体に記事を執筆した記者、および/あるいは過去の実績を勘案した上、幹事会が特に認定した記者とする。
第12条 会友は、長年にわたってJMSの活動に貢献があり、現在は第一線でのモータースポーツ取材活動から退いている者とする。会友の資格は、会員2名以上から推薦を受け、かつ定例総会で過半数の同意を得た者にのみ与えられ、入会金や会費は免除とする。なお、推薦者は必ず定例総会に出席し、推薦の弁を述べなければならない。会友の資格喪失は、定例総会で過半数の同意を得た場合に実施する。
第13条 日本国内開催の主要イベントにおいては、本会幹事会は開催場所の中(原則としてプレスルーム等)に、取材実績を証明する目的の署名簿を設置する。業務のために開催会場を訪れた本会会員は、その署名簿に署名すること。当該署名簿は各イベント終了の度に幹事会によって回収され、本会の基礎資料となる。

第三章 欠格
第14条 次の各項に該当する場合は、入会申請の却下、会員資格の停止あるいは喪失、会員の種類の変更などの適用を受けることがある。
(1)入会希望者にあっては、必要書類および資料の不備および/あるいは不足。または、補足的な説明等が必要になった場合に、本会からの速やかな連絡が取れない場合。また、当該入会希望を審理する定例総会に推薦人の出席がなかった場合。
(2)会員にあっては、本細則に定める該当年度取材実績の不足。
(3)取材実績規定を満たしている場合でも、必要な申告などが正当な理由なく遅滞し、本会の事務処理に明確な齟齬を生ずるおそれのある場合。
(4)次年度の名簿作成用資料等の送付が正当な理由なく遅滞し、本会の運営に支障をきたすおそれのある場合。
(5)当該年度における入会金および/あるいは年会費等が、指示された期日までに正当な理由なく納入されていない場合。
(6)会員の中の希望者にあっては、本会が定める保険に加入するため、および/あるいは保険契約更新のための保険料が、指示された日時までに正当な理由なく納入されていない場合。

第四章 休会・退会
第15条 負傷、疾病、休職、退職などやむを得ない事情により、本会会員の資格を満たす当該業務を一定期間遂行できない会員にあっては、幹事会の個別的判断により、一定期間を休会扱いとすることができる。
第16条 休会期間満了後に会員として復帰する場合は、原則として各年度毎の会員更新時に行うこととする。その場合の入会金は不要とする。
第17条 休会期間中の会費は免除とするが、会員資格や権利は停止される。
第18条 休会期間は最長2年までとする。
第19条 退会は、会員各自より幹事会に対し任意に届け出るものとする。当該年度に納入された入会金、年会費、保険料などは、退会の時期にかかわらず返還されない。
(了)

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